[ベトナム株]外貨建て振込・振替に関する通達、9月15日発効
ベトナム国家銀行(中央銀行)は、商業銀行に開設した口座間の外貨建て振込・振替について定める通達第16号/2014/TT-NHNNを発出した。同通達は9月15日に発効する。
それによると、ベトナム居住者及び非居住者は、業務を許可されている各商業銀行に開設した自分名義の口座間または一つの商銀内にある自分名義の口座間において、外貨建てで振込・振替を行うことが認められる。但し、国営グループ・総公社の外貨売買に関する中央銀行の規定では、国営グループ・総公社による自分名義の口座間の外貨建て振替・振込は認められていない。
また、通達によると、法人の場合は、銀行に開設した外貨建て口座から、◇外国人に対する賃金・賞与・手当ての支払い、◇経常取引に関する決済、◇外貨売却を目的とする金融機関への振込及び現金引き出し、を外貨建てで実施することが許可される。(情報提供:VERAC)
ベトナム国家銀行(中央銀行)は、商業銀行に開設した口座間の外貨建て振込・振替について定める通達第16号/2014/TT-NHNNを発出した。同通達は9月15日に発効する。
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2014-08-07 17:30