中国独禁法違反、日本企業に制裁金も「値下げ余地は限定的」=中国メディア
中国国営通信の新華社は20日、中国国家発展改革委員(発改委)が日本の自動車関連企業12社に対し、独占禁止法違反で計12億3540万元(約207億円)の制裁金を科すと発表したことについて、「日本の自動車メーカーは相次いで部品価格の値下げを発表したが、値下げの基準や値下げ幅が曖昧だ」と批判した。
記事は、日本車はすべての部品価格に対する完成車の価格の比率が割高だと主張し、中国汽車流通協会の専門家の発言として、「一部の日本車は優待価格での販売を謳っていながら、自動車を構成しているすべての部品価格の6倍から7倍という価格で販売されている」と報じた。
続けて、発改委が日本の自動車関連企業12社に対し、計12億3540万元の制裁金を科すとしたことについて、「中国の独占禁止法にとって歴史的意味を持つ処分であり、欧米の基準に近づいた」と主張した。さらに発改委の反独占調査を行った関係者の発言として「法に則って厳格な処分を下してこそ、企業の独占行為を撲滅させることができる」と伝えた。
また記事は、日本の自動車メーカーは8月初旬から相次いで部品価格の値下げを発表していると紹介する一方、「部品価格の値下げ幅などを明確に示したベンツやBMWと比べ、日本の自動車メーカーの値下げに関する発表はデータや数字的な根拠に乏しい」と批判した。
一方で、専門家の発言として「自動車の販売や管理に関する法律が改正されない限り、自動車の販売価格や修理価格の値下げ余地は小さい」と指摘。中国では自動車の修理は「4S店」と呼ばれる自動車ディーラーでのみ行うことができると規定されており、第三者の企業による「修理」や「部品の供給」は認められていないと紹介。こうした背景をもとに、消費者は「4S店」で部品を購入するほかに選択肢がないとし、自動車関連企業に対する処罰を行っても消費者が部品価格の値下げを享受できる余地は限定的だと論じた。(編集担当:村山健二)
中国国営通信の新華社は20日、中国国家発展改革委員(発改委)が日本の自動車関連企業12社に対し、独占禁止法違反で計12億3500万元(約207億円)の制裁金を科すと発表したことについて、「日本の自動車メーカーは相次いで部品価格の値下げを発表したが、値下げの基準や値下げ幅が曖昧だ」と批判した。
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2014-08-21 10:00