[ベトナム株]SNS上での販売も電子商取引の登録手続き必須
電子商取引(eコマース)ウェブサイトの管理について規定した通達47号/2014/TT-BCTが20日、本格的に施行された。同通達は、商工省が2014年12月に公布したもの。
新通達では、ソーシャルネットワーク(SNS)上で製品やサービスを販売する場合にも、商工省に電子商取引の登録手続きを行わなければならないと規定されている。
また、製品やサービスを販売するSNSを開設する業者・組織・個人は、電子商取引について規定した政令52号/2013/ND-CPの第37条「電子商取引における販売者の責任」を遵守しなければならない。
政令52号/2013/ND-CPの第37条の詳細(一部省略)は下記の通り。
1.当局に当事者の◇氏名、◇住所、◇電話番号、◇税コード(あれば)などの情報を提供しなければならない。
2.販売する製品やサービスの情報を十分に提供しなければならない。
3.当局に求められた場合には、事業状況を報告しなければならない。
4.支払い方法や、広告、割引、知的財産権の保護、消費者の権利などについて、法律の規定に従わなければならない。
5.納税義務を負わなければならない。
(情報提供:VERAC)
電子商取引(eコマース)ウェブサイトの管理について規定した通達47号/2014/TT-BCTが20日、本格的に施行された。同通達は、商工省が2014年12月に公布したもの。
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2015-01-22 17:30