中国における商業賄賂とリスクマネジメント -商業賄賂の諸像・陳列費、入場費

 陳列費、入場費等は、中国における商業賄賂行為摘発事件において、頻繁に名を挙げられた手段の一つです。陳列費、入場費等は、主に小売業、百貨店等においてよく起きる商業賄賂行為です。 ■1. 陳列費、入場費等とは何か  陳列費とは、製造者は自らの商品を販売してもらうために、販売者との間でした約定のことを指します。商取引の過程で生成された名称であり、法的な概念ではありません。  製造者は、自社商品を販売者の売り場の見えやすい場所においてもらうため、例えばスーパーマーケットの場合、お客の目にとどまりやすい場所においてもらうために支払う費用のことを指します。小売業の場合、陳列費以外にも、入場費(場所に入る)、堆頭費(商品を一ヵ所にまとめる)等の様々な名称があります。 ■2. ペプシコーラ事件  2007年5月から2008年2月の間、広州百事可楽飲料有限公司(ペプシコーラ)が仏山市の47軒の小売業者と入場契約及び販売陳列契約を締結し、陳列費、入場費合計24.79万元を支払いました。  当該契約に基づき、ペプシコーラは、小売業者の店頭の客の目が届きやすい場所に自社商品を陳列する機会を獲得。仏山市工商行政管理局は調査により、305.32万元の売り上げをあげ、65万元の利益を得たと結論。その結果、是正命令、違法所得65万元の没収及び5万元の過料を課す行政処分を行いました。 ■3. 陳列費、入場費の可否  上記ペプシコーラの場合、行政処罰を受けました。ただし国家工商行政管理総局のシンポジウムでは、陳列費、入場費等に関して、商取引上の慣習であるため、処罰しない方がよいとの意見が相次いぎました。  さらに、中国政府・商務部の姚堅報道官は2010年5月17日の記者会見で、中国の小売市場、百貨市場において陳列費、入場費等は継続的に存在することについて、合理的な理由があるとの見解を示しました。その後、徐々に陳列費、入場費等に対する処罰も減ってきました。 ■4. 小売業、百貨市場以外における入場費等はどうですか  上記商務部の理解は、大型百貨店、スーパーマーケットに関する入場費、陳列費等に限ったものであり、その他の分野における入場費、陳列費等を取り締まらないことを意味するものではありません。実際、レストランが入場費を受取って処罰されて事例は少なくありません。 ■5. 注意点  現時点では、小売業、百貨店等における入場費、陳列費等に対する取締りを取りやめています。しかし今後、社会的事情が変わったという理由で、再開する可能性も否定できません。常にその変化に留意する必要があると思われます。(つづく)(執筆者:エレドン ビリゲ(額尓敦 畢力格) 提供:中国ビジネスヘッドライン)
陳列費、入場費等は、中国における商業賄賂行為摘発事件において、頻繁に名をあげていた手段の一つです。陳列費、入場費等は、主に小売業、百貨店等においてよく起きる商業賄賂行為です。
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2015-05-14 11:00