ポスト三中全会の国有企業改革(1)=関志雄

― コーポレート・ガバナンスの向上は可能か ― 中国経済新論「中国の経済改革」-関志雄   中国は、1970年代末に改革開放に転換してから、市場経済の確立を目指すようになり、その一環として、国有企業改革を進めてきた。1980年代の「放権譲利」(個々の企業の経営権と利潤留保の拡大)や1990年代前半の「現代的企業制度」の導入を試みたが、「所有者の不在」によるコーポレート・ガバナンスの欠如といった根本的な問題を解決できなかった。こうした認識に立って、政府は1990年代後半に、「国有経済の戦略的再編」や「所有権改革」などの名の下で、国有企業の民営化を推進するようになった。しかし、近年、一部の分野では「国進民退」(国有企業のシェア拡大と民営企業のシェア縮小)という動きが見られるように、国有企業改革は停滞期に入っている。   国有企業改革の再出発を目指すべく、習近平政権は2013年11月に開催された中国共産党第18期中央委員会第三回全体会議(三中全会)で採択された「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」(以下「決定」)において、「混合所有制経済の推進」、「現代企業制度の整備」、「国有資産の監督管理体制の改善」を中心とする改革案を提示している。 ● 混合所有制経済の推進   中国では、近年、株式制などを通じて非国有資本を国有企業に導入する形で、国有企業の所有権の多様化が進み、ひいては混合所有制経済が形成されつつある【注1】。今回の三中全会の「決定」では、混合所有制経済が「基本的経済制度の重要な実現形式」と位置づけられるようになった。   「決定」では、混合所有制経済の発展について、「国有資本、集団資本、非公有資本が株を持ち合い、相互に融合し合う混合所有制経済は、基本的経済制度の重要な実現形式であり、国有資本の機能拡大、価値の維持・増加、競争力の向上に有利であり、各種所有制の資本が長短相補い、互いに促進し、共に発展するのに有利である。より多くの国有経済とその他の所有制経済が混合所有制経済へと発展することを認める。国有資本の投資プロジェクトへの非国有資本の参加を認める」(第6条)と述べられている。その具体的内容について、国務院国有資産監督管理委員会(国資委)の黄淑和副主任が次のように説明している(黄淑和、「国有企業改革が深まっている」、『求是』2014年03期)。   混合所有制経済を発展させるに当たり、企業の機能によって、異なる政策が適用される。第一に、一部の国家安全に関わる国有企業と国有資本投資会社、国有資本運営会社の場合は、100%国有の形式をとる。第二に、国民経済に深く関わる重要産業と重要分野の国有企業の場合は、国有資本による絶対的な支配権を維持する。第三に、国民経済の柱となる産業およびハイテク・技術革新型産業の重要国有企業の場合、国有資本が相対的支配権を維持する。第四に、その他の国有企業については、国による出資比率を低く抑え、場合によっては、国有資本を完全に撤退させる。さらに、条件の整った国有企業の上場を様々な形で推進する一方、上場の条件がまだ整っていない国有企業には多様な投資家を導入することによって、株主構成の多様化を実現する。また、資金や技術、管理における優れた戦略投資家および全国社会保障基金、一般保険基金、エクィティ投資基金といった機関投資家の国有企業改革への参画を奨励する。 ● 現代企業制度の整備   一方、現代企業制度の整備について、「決定」では「経営意思決定の規範化、資産の価値維持・増大、競争への公平な参加、企業の効率向上、企業の活力増強、社会的責任の引き受けを重点にして、国有企業の改革を一段と深めなければならない」(第7条)と述べられている。その具体的内容として、次の五つの分野での改革が挙げられる(黄淑和、前掲論文)。   第一に、国有企業のコーポレート・ガバナンスを向上させる。株主、取締役、監査役と経営陣がそれぞれの役割を果たし、真のコーポレート・ガバナンスを目指す。さらに長期的に有効なインセンティブ・メカニズムを構築するとともに、経営・投資責任の追及を強化する。   第二に、経営をプロに委ね、企業家の役割を発揮させる。そのために、市場から登用する経営者の数を増やす。   第三に、人事、労働、分配といった企業内部の「三つの制度」改革を進めるなど、市場経済における自由な競争ができるための制度保障を提供する。同時に、情報開示を強化し、経営の透明性を高める。   第四に、企業経営者の俸給水準、職務待遇、交際費、業務費を規範化し、関連規定を整備する。経営者、従業員の報酬を企業の業績と結びつける。   最後に、混合所有制企業における従業員の持ち株の方法を検討する。従業員による持ち株を認め、資本の所有者と労働者の利益共同体を形成させる。 【注1】 「混合所有制」は新しい概念ではない。1999年に行われた中国共産党第15期中央委員会第四回全体会議の「国有企業の改革と発展の若干の重大な問題に関する中共中央の決定」には、すでに「国有資本は株式制を通じ、より多くの社会資本を惹きつけ、組織することができ、また国有資本の機能を拡大させ、国有経済のコントロール力、影響力および牽引力を高めることができる。国有大中型企業、特に優位に立っている企業は株式制の実行に適しており、ルールに則っての上場、外資企業との合弁、相互出資などの形を通じ、株式制企業に切り替え、混合所有制経済を発展させる。重要な企業の場合、国が支配株主となる」と明記されていた。また、2003年の中国共産党第16期中央委員会第三回全体会議の「社会主義市場経済体制の整備の若干の問題に関する中共中央の決定」においても、「国有資本、集団資本と非公有制資本などが共同出資する混合所有制経済を大いに発展させ、投資主体多様化の実現をめざし、株式制を公有制の主要実現形式にする」と書かれていた。 (執筆者:関志雄 経済産業研究所 コンサルティングフェロー、野村資本市場研究所 シニアフェロー 編集担当:水野陽子)(出典:独立行政法人経済産業研究所「中国経済新論」)
中国は、1970年代末に改革開放に転換してから、市場経済の確立を目指すようになり、その一環として、国有企業改革を進めてきた。1980年代の「放権譲利」(個々の企業の経営権と利潤留保の拡大)や1990年代前半の「現代的企業制度」の導入を試みたが、「所有者の不在」によるコーポレート・ガバナンスの欠如といった根本的な問題を解決できなかった。
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2014-06-06 15:00