[ベトナム株]外国人へのVAT還付に関する新通達、7月施行
財政省はこのほど、外国人に対する付加価値税(VAT)還付に定めた通達第72号/2014/TT-BTCを発出した。同通達は7月1日から施行される。VAT還付対象となる商品は下記の通り。
1:輸出禁止品目に含まれないもの。商工省の規定する輸出許可品目、又は政令第187号/2013/ND-CPで定められている輸出許可商品に含まれているもの。
2:付加価値税法の第3条で定められたVAT課税対象商品。
3:民用空港法の第12条で定められた機内持ち込み禁止対象ではないもの。
4:通達第08号/2003/TT-BTCで規定されている VAT還付対象ではないもの。
5:出国日から60日に以内に発行されたインボイスの提出が可能なもの。
6:インボイスに記載された1店舗での購入額が1日当たり200万ドン(約9600円)以上のもの。
なお、VAT還付額はVAT総額の85%相当となり、手続きを行う商業銀行が徴収する手数料はVAT総額の15%となる。VAT還付に使用される通貨はベトナムドン。
上記条件による外国人に対するVAT還付は7月1日より、◇ノイバイ空港(ハノイ市)、タンソンニャット空港(ホーチミン市)、◇ダナン空港(南中部沿岸地方ダナン市)、◇カムラン空港(南中部沿岸地方カインホア省)の4空港、及び◇カインホイ港(ホーチミン市)、◇ダナン港、◇ニャチャン港の3つの国際港で実施される。(情報提供:VERAC)
財政省はこのほど、外国人に対する付加価値税(VAT)還付に定めた通達第72号/2014/TT?BTCを発出した。同通達は7月1日から施行される。VAT還付対象となる商品は下記の通り。
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2014-06-30 20:15